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薬機法上、以下の表現・訴求は出来ません。ご留意ください。

訴求表現・表示に関して

日用品において菌やウイルスに対する効果を表示する際の留意点


①菌やウイルスを特定する用語
→インフルエンザウイルス、コロナウイルス、大腸菌、サルモネラ菌等

②菌やウイルスを殺すやその用語と同じ意味になる用語
→「殺菌」「滅菌」「消毒」「不活化」「不活性化」「ウイルスを退治」「ウイルスをやっつける」等

③第三者機関における試験結果の発表や掲載について
→上記の事からウイルス名を特定した試験結果等については掲載出来ないため、実際に試験をした結果においても掲載することが出来ない。


表示方法のご留意事項について

①技術的発表内容(性能説明以外)の販促活用方法についての留意事項
◆リリース内容をチラシ・POP等の販促物に使用する
◆リリース内容や記事を店頭等で掲示する
◆リリース素材を店頭等で視聴させること
◆技術発表資料等のHPアドレスをチラシ等に記載すること
◆Webサイト上で技術発表リリースのHPアドレスのリンクを貼ること



弊社商品に関しましては、第三者機関においての試験を行っておりエビデンスを取得しております。
除菌商品においては一般に広く知られている細菌及びエンベロープウイルス、ノンエンベロープウイルスに対する効果を確認しておりますが、上記の事由から掲載する事が出来ません。ご留意ください。